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控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。 6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。 一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。 なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。 控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。 納税者とは、申告をする人のことです。 例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

扶養控除って何?

扶養控除とは、扶養している家族がいる場合に所得税や住民税を軽減できる制度です。 ここでは扶養控除の仕組みや書類の書き方、子供や親がいる場合の要注意ケースや、「あれ、こういうときどうなるんだろう? 」という、疑問になりそうなパターンをいくつか解説していきます。 1.扶養控除とは? 3.扶養控除の対象となる扶養家族とは? 1.扶養控除とは? 子供や両親などを扶養する(養う)場合、独身者(扶養家族がいない人)よりも生活費や教育費などの経済的負担が多くなります。 扶養控除とは、家族を扶養することによる経済的負担を軽くする目的で作られた制度です。 扶養控除の適用を受けることにより、大幅に所得税と住民税の金額を減らすことができます 。 扶養控除でいくら戻る?

母は扶養控除の対象になりますか?

郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか。 兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。 したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。 生計を一にしている母には、厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金が120万円程度あります。 母には他に所得はありませんが、私の扶養控除の対象とすることはできますか。 扶養親族 や 控除対象配偶者 に該当するか否かを判定する場合の 合計所得金額 には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。

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